《TAX-FREE》-免税- アニメイト

この度アニメイトでは、インバウンド需要ならびに一時帰国中のお客様にお応えすべく、
日本国内の一部店舗で免税対応をスタートいたしました。
旅行者をはじめとする日本非居住者の皆さまに一層お楽しみいただけるよう、
ご来訪を心よりお待ちいたしております。

アニメイト池袋本店
〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-20-7
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アニメイト秋葉原(1号館/2号館)
〒101-0021 東京都千代田区外神田4-3-1
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アニメイト大阪日本橋(本館・別館)
〒556-0004 大阪府大阪市浪速区日本橋西1丁目1-3 アニメイトビル1階・2階
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アニメイト渋谷
〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町31-2 渋谷BEAM 3F
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アニメイト新宿
〒160-0022 東京都新宿区新宿5-16-4 新宿マルイ メン 7F
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アニメイト京都
〒604-8046 京都府京都市中京区新京極蛸薬師下ル東側町525-1 パッサージオ(吉本ビル)2F
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アニメイト福岡パルコ
〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神2丁目11-1 福岡パルコ本館8F
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アニメイト梅田
〒530-0015 大阪府大阪市北区中崎西2-4-12 梅田センタービルB1
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アニメイト札幌
〒060-0062 北海道札幌市中央区南二条西1-5 丸大ビル2F
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アニメイト那覇国際通り店
〒900-0013 沖縄県那覇市牧志1-2-1 花ビル 4F
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アニメイト天王寺
〒545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-4-7 Gビル阿倍野01 3F
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アニメイト名古屋
〒453-0015 愛知県名古屋市中村区椿町18-4 椿太閤ビル
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アニメイト横浜ビブレ
〒220-0005 神奈川県横浜市西区南幸2丁目15−13 横浜ビブレ8F
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アニメイトアバンティ京都
〒601-8003 京都府京都市南区東九条西山王町31番地 京都アバンティ6F
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アニメイト仙台
〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央4丁目1−1 イービーンズ 7階
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アニメイト大宮(本館/コミック館)
〒330-0854
【本館】埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-132 第2髙井ビル1
【コミック館】埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-3-6 髙井ビル1F
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免税のルール

免税対象者

外国籍のお客さま
・ご本人のパスポートまたは上陸許可書の提示が必要です。
・日本に住んでいないお客さま(非居住者)が対象です。
・入国日から6ヶ月以内であること。※上陸許可の証印は「再入国」ではございません。
・免税対象の在留資格で入国していること。

免税対象金額

お買い物金額(割引後の支払額)が税抜5,000円(税込5,500円)以上で免税可能

免税対象商品

一般物品

例:キャラグッズ、書籍、CD、映像商品、消費しないコスプレグッズなど

消耗品

例:食品、飲料、化粧品(コスメ・香水、消費するコスプレグッズなど)、使い切りの文具(シャープペンシルの芯、マーカーなど)

免税手続きの方法

ステップ1

レジにて免税制度をご利用希望をスタッフにお伝えください。

注意事項:免税手続きには10分程度お時間を頂きます。

ステップ2

購入される全ての商品を免税扱いにするか、レジのスタッフにお伝えください。

注意事項:消耗品については免税扱いにすると日本国内で消費してはいけません。
注意事項:日本国内で使用する一般物品については消耗品と合算できません。

ステップ3

パスポート等を提示してください。(パスポート、乗員上陸許可書、緊急上陸許可書、遭難による上陸許可書)

ステップ4

免税販売に該当するため、免税手続を行います。

ステップ5

購入記録情報を入力しますのでお待ち下さい。

ステップ6

重要事項の説明を受けて下さい。

免税手続きのできない方

注意事項

その他

よくある質問

Q1.
どのような商品が免税で買えるのですか?
A1.
一部免税対象外の商品がありますので、店舗のスタッフにお問合せ下さい。
Q2.
免税での買い方、どの様に買えば免税になるのですか?
A2.
免税でのお買い求め方法につきましては、こちらをご覧ください。
https://www.japan.travel/en/plan/japans-tax-exemption/
Q3.
免税対象者はどの様なひとですか?
A3.
短期滞在の外国人、外国政府又は国際機関の公務に従事する方が対象となります。 国内にある事務所に勤務する方、入国後6ヶ月以上経過した方は対象外となります。
Q4.
免税の対象となる税金は何税ですか?
A4.
消費税です。
Q5.
日本の税法違反とならない様に注意すべきことは何ですか?
A5.
免税で買った商品の内消耗品は日本国内で消費せず、自国に持ち帰ってください。
Q6.
免税が受けられない場合はありますか?
A6.
以下の4点に該当する場合は免税手続きができません。
1.入国日を確認できるスタンプがない場合
2.入国後、6ヶ月を経過している方
3.日本事務所に勤務している方
4.免税対象金額に適合しない場合